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2025年05月07日
コラム
不要な空き家を相続したくない!相続放棄すべき?
岩手にある実家が空き家になっている。相続すべき?
空き家を手放したいが相続放棄したい。
相続空き家を手放す方法はやはり相続放棄なのか?
このようなご相談を受けることがあります。
不要な空き家を手放したい場合、相続放棄も方法のひとつです。
ただ、相続放棄にはメリットとデメリットがあります。
売却によって手放すことも可能なので、相続放棄を選ぶ前によく考えた方が良いと言えるでしょう。
不要な空き家を手放す方法である相続放棄や、相続空き家の売却について解説します。
■不要な空き家を相続放棄するメリットとデメリット
相続放棄とは裁判所に「遺産を放棄したい」と申述する手続きのことです。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
相続放棄は故人の借金が多いときや、相続したくない遺産(空き家など)があるとき、相続トラブルを回避したいときなどによく使われる手続きになっています。
相続放棄にはメリットとデメリットがあるため、「不要な空き家を手放したい」という理由で使うときは、後悔しないかよく考えて決める必要があります。
・相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは空き家など不要な相続不動産を手放せることです。
相続放棄ではマイナスの遺産も放棄できます。
負債や不要な遺産が多いときは、相続放棄をするメリットがあります。
・相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは「必要な遺産も手放さなければならないこと」や「ケースによっては管理責任が残ること」です。
相続放棄では不要な空き家だけを手放すことはできません。
相続放棄はプラスの遺産もマイナスの遺産も手放す手続きなので、「空き家は不要だが預金は欲しい」といったわがままは許されないのです。
手放したい空き家がある。
しかし、多額の預金や有価証券がある。
預金や有価証券は欲しい。
このようなケースでは相続放棄の利用は難しいと言えるでしょう。
また、相続放棄では不要な空き家との縁が完全に切れない可能性があります。
不要な相続空き家を相続放棄しても、空き家の管理義務は残ります。
2023年の民法改正で管理義務・責任者が明確になり、過度な管理責任を負うことはなくなったものの、空き家の使い方や現状の関わり方によっては管理義務が残る可能性がありますので、注意が必要です。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001711895.pdf
■不要な空き家は相続の前後に売却することでも対処可能
・不要な空き家を手放したいが、預金などの他の遺産を手放したくない
・遺産のプラスが多いため、空き家を手放すために相続放棄が使えない
・管理責任などに悩むことなく、不要な空き家と完全に縁を切りたい
不要な空き家は相続前、あるいは相続後に売却も可能です。
不要な空き家を売却すれば、空き家との縁は完全に切れます。
空き家を売却することで、空き家を巡っての相続トラブルなども回避可能です。
相続放棄で不要な空き家を手放すことも対処法のひとつですが、売却で手放す方法もありますので、両者をよく比較してニーズや事情に合った方法で対処することをおすすめします。
■最後に
不要な空き家は相続の際、あるいは相続の前の段階で売却してはいかがでしょう。
当社は地域の相続不動産や空き家の売却を多数手がけていますので、「空き家で困っている」「相続不動産を手放したい」という方はお気軽にご相談ください。
相続不動産や空き家の売却なら、岩手のかぐや姫不動産にお任せください。